駒場祭委員会

会計規則

第一条(趣旨)

本規則は、第76期駒場祭委員会(以下「本会」という。)がその財産を管理するにあたって必要な事項を定める。

2 本規則は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という。)に基づいて定められ、規約に反する条文の全部または一部は効力を有しない。

第二条(定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 支出負担行為 本会の支出の原因となる契約その他の行為をいう。

二 預かり金(一時収入) 本会が一時的に受領し、その全額を外部の第三者への支払いに充てることを予定している金銭をいう。

第三条(会計期間)

本会の会計期間は、規約が定めるところに従う。

第四条(収支管理および予算・決算の手続き)

本会は、収支の適正な管理を行い、予算及び決算を作成するものとする。

2 予算案および決算の作成は、財務局がこれを行う。

3 作成した予算案は、総会規則第一条に基づき委員会総会(以下「総会」という。)において議決を経なければならない。

4 作成した決算は、総会規則第一条に基づき総会において承認を得なければならない。

第五条(会計責任者)

本会における会計および委員会の財産についての責任は、本規則第八条第4項に定める場合を除き、財務局長がこれを負う。

第六条(予算執行の原則)

支出および支出負担行為は、予算の定めるところに従いこれを行うよう努めなければならない。

2 支出および支出負担行為は、予算に定める金額を超えてはならない。

第七条(執行手続き)

支出および支出負担行為を行うには、財務局長の定めるところによりその内容を財務局長に明示し、予算の金額を超過しないことの確認を受けた後でなければ、これをすることができない。

第八条(予算の変更)

承認された予算の支出の減額又はある項目における一万円未満の増額は、財務局長と当該予算を担当する局長(委員長の予算については委員長、財務局の予算については財務局長補佐の全部)の同意によりこれを認める。ただし、3 人以上の予算委員が予算委員会における審議を要求したものについては、財務局長と予算委員会の承認によりこれを認める。

2 承認された予算の支出のある項目における一万円以上の増額は、財務局長と予算委員会の承認によりこれを認める。ただし、次の場合を除く。

一 預かり金(一時収入)に関する予算の変更については、財務局長と当該予算を担当する局の局長の同意によりこれを認める。

二 予算委員会の決議により承認が財務局長に委任された場合は、財務局長の同意によりこれを認める。

3 前二項に関わらず、財務局長または予算委員会が必要と認めたときは、承認された予算の変更は委員会総会の決議によりこれを認める。

4 予算委員会は、8名以上の予算委員の賛成により、財務局長による予算変更に関する決定を無効とし、または改めることができる。この際、当該の予算変更に関連する委員会の財産についての責任は予算委員会が負う。

第九条(緊急処分)

財務局長は、本会が活動するために緊急に必要となった予測しがたい出費に対し、その判断により財産を処分することができる。ただし、処分後速やかに予算委員会の承認を得なければならない。

2 財務局長は、前項の処分を行ったことを遅滞なく本会全体に通知しなければならない。

第十条(緊急保全)

財務局長は、本会の財産の保全のため、予算執行の一部又は全部を停止させることができる。ただし、執行停止の発令にあたっては予算委員会の事前の承認を必要とし、財務局長は必要がなくなれば速やかにこれを解除しなければならない。

第十一条(不明金の扱い)

会計帳簿上の財産と実際に本会が保有する財産との間に原因不明の差異(以下、「不明金」という。)が発生した場合、財務局長はその原因を適切に追求しなければならない。

2 財務局長は、発生した不明金が重大と認める場合は、予算委員会にその旨を報告しなければならない。

3 予算委員会は、前項に定める報告を受けた場合、その調査および報告書の作成を行わなければならず、作成された報告書は公開されなければならない。

第十二条(会計期間が終了した期の債権及び債務)

財務局長は、予算委員会の承認により、会計期間が終了した期における債権の行使および債務の履行を行うことができる。ただし、当該債務が発生した期における予算および決算の双方に記載のない債務の履行を行うには、総会の承認を得なければならない。

2 財務局長は、会計期間を終了する前に債権および債務を解消するよう努めなければならない。

3 財務局長は、残存する債権および債務を適切に記録し、その存在を来期の財務局長に引き継がなければならない。

4 本会における債権および債務の記録は、会計期末から起算して少なくとも5年間保管するものとする。

第十三条(決算の修正)

会計期間が終了した期の決算の修正は、当期の総会における決議による。

2 会計監査後に決算の修正が行われた場合は、規約第3条に定める選出母体に対して遅滞なく報告しなければならない。

第十四条(会計帳簿の保管)

本会の会計帳簿は、会計期末から起算して7年間保管するものとする。

2 保管期間内は、会計監査および必要な照会に対応できるよう、適切な方法で管理しなければならない。

3 保管期間が満了した会計帳簿については、当期の財務局長の確認を経て、適切な方法で廃棄することができる。

4 廃棄を行う場合は、情報漏洩や不適切な取り扱いが生じないよう十分な配慮を行うものとする。

第十五条(決算の公開および情報提供)

決算は、会計監査後速やかに一般に公開するものとする。

2 決算の公開にあたっては、個人情報など公開すべきでない情報が含まれないよう十分に配慮しなければならない。

3 本会が情報提供を求められた場合、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び第76期駒場祭委員会プライバシーポリシーを遵守し、適切かつ迅速に対応するものとする。公開する情報に関しては、必要に応じて個人情報が含まれないように編集・加工するものとする。

第十六条(改正)

本規則の改正は、総会における議決による。

附則

第一条(施行)

本規則は、規約第七条第2項に基づき第76期駒場祭委員会第一回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。

第二条(有効期間)

本規則は、第76期駒場祭委員会決算が採択されたときは、その効力を失う。