第76期駒場祭委員会役員会規則
第一条(趣旨)
1 本規則は、第76期駒場祭委員会組織規則(以下「組織規則」という。)第八条第4項の規定に基づき、役員会に関し、必要な事項を定める。
2 本規則は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という。)第十四条に従って定められ、その全部又は一部が規約に反する場合は、当該条文は効力を有しない。
第二条(構成)
役員会は、役員(組織規則第八条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び次条に規定する代理人並びに第十五条に規定する参考人及び傍聴人(以下「出席者」という。)から構成される。
第三条(役員代理)
1 役員は、招集された役員会の全部又は一部を欠席する場合は、開会までに委員長に通知することにより、委員(規約第三条に規定する全ての委員をいう。以下同じ。)のうちから代理人(以下「役員代理」という。)を1人指名することができる。
2 役員代理は、当該役員会の開会中において、本人たる役員が不在の場合に限り、それと同等の権利を有し、義務を負う。
3 役員代理は、自身の代理人を指名することができない。
4 委員は、同時に2人以上の役員から代理人として指名されることができない。
第四条(定足数)
役員会は、役員(役員代理を含む。)の過半数の出席によって成立する。
第五条(招集)
1 役員会は、次の各号に掲げる場合において委員長がこれを招集する。
一 委員長がそれが必要であると認める場合
ニ 1人以上の役員がそれを要求した場合
2 委員長は、役員会を招集するときは、当該招集の旨及びその議場(次条の規定によって設けられる映像及び音声の送受信を行う空間を含む。以下同じ。)をあらかじめ公示するよう努めなければならない。ただし、公示が困難であると認める場合は、同様の旨を委員に通知することにより、公示を省略することができる。
3 委員長は、天災その他のやむを得ない事由によって役員会の開催が困難であると認める場合は、その旨を委員に通知することにより、当該役員会を延期することができる。
第六条(開会及び出席方法の特例)
1 委員長は、映像及び音声の送受信により、相互にその状態を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いて、出席者に特定の場所への参集を求めない形態による役員会(以下「オンライン役員会」という。)を招集することができる。
2 出席者は、委員長の許可を得て、映像及び音声の送受信により、相互にその状態を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いた役員会への出席(以下「オンラインによる出席」という。)により、役員会の場所への参集に代えることができる。
3 オンライン役員会が開催された場合又はオンラインによる出席を行う出席者がいる場合における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
第七条(議案)
1 役員は、決議案その他の議案(以下「議案」という。)を発議するときは、理由を付し、委員長が定める期限までに、当該議案を委員長に提出しなければならない。
2 役員でない委員は、議案を発議するときは、理由を付し、1人以上の役員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、当該議案を委員長に提出しなければならない。
3 委員長は、前二項に規定する方法に従って提出された議案をあらかじめ役員に通知し、役員会の議題としなければならない。
4 議案を提出した委員は、第十五条に規定する参考人として、当該議案を審議する役員会に出席することができる。
5 同一期中に既に議決された議題は、これを再び議案として取り上げることができない。ただし、事情に変更がある場合は、この限りでない。
6 発議者が、自己の発議に係る議案を撤回しようとする場合は、当該発議者の全部から委員長にこれを請求しなければならない。
7 発議者が、総会の議題となった自己の議案を撤回しようとする場合は、当該発議者の全部から、第十二条に規定する方法に従ってその旨の動議を議長に提出しなければならない。
第八条(議長)
1 役員会の議長は、委員長がこれを務める。委員長に事故がある場合は、委員長代理がその職務を務める。
2 委員長及び委員長代理の双方に事故がある場合は、出席している役員(役員代理を含む。以下同じ。)の互選によって仮議長を選出する。
3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、役員会の運営に関する業務を統括する。
4 議長は、その命令に従わない者その他の役員会の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
5 議長を除く出席役員の3分の1以上の要求があった場合は、出席役員の互選によって議長を交代することができる。この場合において、互選によって選出された議長が再び議長の職務を行うことを妨げない。
6 役員は、自己の発議に係る議案の審議に際しては、議長の職務を行うことができない。
第九条(表決権)
1 表決権は、特に定めのある場合を除き、全ての出席役員がこれを有する。ただし、表決の時点において議長である者は、表決権を有しない。
2 役員は、表決権を他人に委譲することができない。
第十条(表決)
1 表決の時点において議場にいない者は、表決に加わることができない。
2 議長は、表決を採るに際し、出席役員に対して議決の内容を宣告しなければならない。
3 議長は、表決において棄権を許可することができる。ただし、特に定めのある場合又はこれに反対する動議が可決された場合は、この限りでない。
4 役員が表決を行わない場合は、議案に反対したものとみなす。ただし、前項本文の規定に基づいて議長が棄権を許可した場合は、棄権の意思を表示したものとみなす。
5 役員会における議事は、特に定めのある場合を除き、表決権を有する出席役員のうち棄権者を除いたものの過半数の賛成によって可決する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
6 議長は、表決を採るときは、議案に賛成する役員に挙手を求め、その多少を判断し、表決の結果を宣告する。ただし、その結果に2人以上の出席役員が異議を申し立てた場合は、議長は記名投票によって表決を採らなければならない。
7 議長は、それが必要であると認める場合は、記名投票によって表決を採ることができる。2人以上の出席役員が記名投票を要求した場合は、議長はこれに従い、記名投票によって表決を採らなければならない。
8 議長が表決の開始を宣告した時点からその終了を宣告する時点までの間は、議場への入退場を認めない。
第十一条(決議)
1 決議は、これが行われた日から起算して3日以内に公示しなければならない。
2 決議は、前項の規定に基づく公示がなされた時点で効力を生じ、委員及び総会を除く本会の各機関はこれに従わなければならない。
第十二条(動議)
1 役員は、役員会において動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、議長は、これを速やかに議題として取り上げなければならない。
3 役員は、役員会の議題となった自己の動議を撤回しようとする場合は、表決権を有する出席役員のうち棄権者を除いたものの過半数の賛成を得なければならない。
4 第十条の規定は、動議に対する表決について準用する。
5 議長は、動議(次条に規定する動議を除く。)について、異議の有無を役員会に諮ることができる。議長は、異議がないと認める場合は、可決の旨を宣告する。1人以上の出席役員がその宣告に対して異議を申し立てた場合は、議長は前項の規定に基づいて準用された第十条第6項及び第7項に規定する方法に従って表決を採らなければならない。
第十三条(議案の修正)
1 議案の修正は、原案の一部又は全部を、その趣旨を著しく損なわない範囲内で改める動議(以下「修正動議」という。)として、議長に提出しなければならない。
2 修正動議は、当該原案の審議が終結する前に提出しなければならない。
3 修正動議は、当該原案の審議とは独立した別個の議題として取り扱ってはならない。
4 修正動議に対する表決は、当該原案に対する表決に先立って行う。ただし、議案の同一箇所について複数の修正動議が提出された場合は、議長が原案との乖離が最も大きいと判断する修正動議から順に表決を採るものとする。
5 修正動議が可決されたときは、当該修正を加えた議案を原案とみなし、これについて審議を継続するものとする。
第十四条(意見調査)
1 議長は、それが必要であると認める場合は、全ての出席役員に対し、意見調査を行うことができる。
2 2人以上の出席役員から意見調査の要求があった場合は、議長はこれに応じなければならない。
3 意見調査は、議長が適当と認める方法に従って行う。
第十五条(参考人及び傍聴人)
1 出席役員は、それが必要であると認める場合は、第十二条に規定する方法に従い、役員でない者を参考人として招致する旨の動議を提出することができる。
2 役員又は参考人でない委員は、役員会を傍聴することができる。傍聴人の発言は、これを認めない。
3 参考人及び傍聴人は、本規則を遵守し、議長の指示に従わなければならない。
第十六条(途中入場及び退場)
出席者は、第十条第8項に規定する場合を除き、役員会の途中において議場に入場し、又は議場から退場することができる。
第十七条(発言)
1 出席役員は、自由に発言することができる。
2 参考人は、発言に先立ち、議長の許可を得なければならない。
第十八条(開会、散会及び休憩について)
1 開会は、議長がこれを宣告する。
2 議長は、予定された議事を全て終了したときは、散会を宣告する。
3 議長は、議事の進行が困難であると認める場合は、休憩を宣告することができる。
4 開会の宣告前又は散会若しくは休憩の宣告後は、何人も議事に関して発言することができない。
5 議長は、開会中に、第四条に規定する定数を欠くに至ったときは、直ちに休憩を宣告しなければならない。
6 議長は、散会するまでに議決に至らなかった議案について、出席役員の過半数の賛成を得て、当該議案を廃案又は継続審議とすることを宣告しなければならない。
第十九条(秘密会)
1 役員は、議事の公開によって本会又は個人の生命、身体、自由若しくは財産に危険が及ぶおそれがあると認める場合は、当該役員会の一部又は全部を秘密会とする旨の動議を提出することができる。
2 秘密会を求める動議の提出及びそれに対する表決は、原則として当該議題の審議の前に行わなければならない。
3 秘密会には、役員又は当該議題に関する参考人のみが出席することができる。
4 秘密会の議事は、何人も他に漏らしてはならない。
5 議決の結果は、公開しなければならない。
6 秘密会に出席する者は、あらかじめ自らの守秘義務について誓約しなければならない。
第二十条(議事録)
1 役員会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議長は、出席役員又は傍聴人のうちから書記を選任し、議事録の作成に係る職務を行わせることができる。
3 議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 役員会が開催された日時及び議場
二 議長の氏名
三 出席役員及び参考人の氏名
四 書記がいるときは、その氏名
五 議事の経過
六 決定事項
七 役員会に提出された資料等
八 その他議長が必要であると認める事項
4 議長は、役員会の散会後、遅滞なく議事録を委員に公開しなければならない。ただし、役員会の一部又は全部が秘密会として行われた場合は、当該部分に関してはこの限りでない。
第二十一条(議事録署名人)
1 議長は、開会に際し、出席役員のうちから議事録署名人2人を選任する。
2 議事録署名人は、役員会の散会後、速やかに議事録に誤りのないことを確認し、これに署名しなければならない。議事録が電磁的記録をもって作成されている場合は、署名に代わる適当な電磁的記録を作成しなければならない。
第二十二条(紛争の処理)
1 役員会は、総会の決定があるものを除き、本会の業務における委員及び本会の各機関間の紛争について、裁定を行うことができる。
2 委員は、役員会に裁定を請求することができる。
3 前項の場合において、裁定を請求する者は、当該紛争の当事者として適当な者でなければならない。
4 裁定を請求する者は、次の各号に掲げる事項について、委員長に提出しなければならない。
一 当事者
二 請求の趣旨
5 委員長は、前二項の規定を満たさない場合又は前項第二号が不適当なものである場合又は重複する訴えがある場合は、遅滞なく当該請求を却下し、その旨を提出者に通知しなければならない。
6 委員長は、裁定の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
7 役員会は、裁定の際に、当事者を参考人として出席させる。
8 裁定の請求は、議案と同様に扱う。
9 役員会の裁定は、その決定と同等の効力を持つ。
第二十三条(改正)
本規則の改正は、総会における議決による。
附則
本規則は、第77期駒場祭委員会の第1回総会が開会される時点まで有効である。