予算委員会規則
第一条(趣旨)
本規則は、第76期駒場祭委員会組織規則(以下「組織規則」という。)第九条第5項に基づいて置かれた予算委員会(以下「予算委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第二条(招集)
次の場合、予算委員長は予算委員会を招集する。
一 予算委員長が必要と認めた時
二 予算委員の三分の一以上からの要求があった時
第三条(成立)
予算委員会は、予算委員の過半数の出席によって成立する。
第四条(議長)
1 議長は、予算委員長がこれを務める。
2 予算委員長に事故がある場合は、組織規則第九条第4項の規定に基づき、予算委員長が指名した予算委員長代理がその職務を務める。
第五条(表決権)
1 表決権は、全ての出席予算委員がこれを有する。ただし、表決の時点において議長である者は、表決権を有しない。
2 予算委員は、表決権を他人に委譲することができない。
第六条(表決)
1 議長は、表決を採るに際し、出席予算委員に対して表決の内容を宣告しなければならない。
2 議長は、表決を採るときは、議案に賛成する予算委員に挙手を求め、その多少を判断し、表決の結果を宣告する。ただし、議長がこれを不適当とする場合、他の表決方法をとる動議が可決された場合、又は本規則に特に定めのある場合はこの限りではない。
3 予算委員会における議事は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という。)又は本規則に特に定めのある場合を除いて、表決権を有する出席者のうち棄権者を除いたものの過半数の賛成によって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
4 議長は、表決において棄権を許可することができる。ただし、規約又は本規則に特に定めのある場合及び議長を除く出席予算委員の過半数の反対があった場合はこの限りではない。
5 出席予算委員の過半数が点呼表決又は記名投票を要求した場合は、議長はこれに従い、当該表決方法によって表決を採らなければならない。
第七条(簡易表決)
1 予算に関して特に緊迫性があると認められる表決を採る場合は、議長の判断により議事を省略して電子メールによる表決(以下「簡易表決」という。)を採ることができる。ただし、3分の1以上の予算委員が簡易表決によらない表決を要求した場合は、議長はこれに従わなければならない。
2 予算委員は、簡易表決に関する表決を含めた一切の意思表明を、議長により簡易表決が告知されてから 72 時間以内に行わなければならない。この間に意思表明を行わなかった予算委員は、棄権の意思を表示したものとみなす。
3 予算委員は、簡易表決に関する意思表明として、賛否もしくは棄権である旨を議長の発した電子メールに対し返信する。
4 議長は、予算委員の過半数の賛成または反対を確認でき、かつ3分の2以上の表決権行使を確認できた時点で、予算委員会における表決の結果を宣言することができる。
5 簡易表決に関して本規則に特に定めのない事項については、前条の規定を準用する。
第八条(途中入場・退場)
予算委員は、予算委員会の途中において議場に入場し、又は議場から退場することができる。
第九条(発言)
1 出席予算委員及び参考人は、発言に先立ち、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、出席予算委員及び参考人の発言を制止することができる。ただし、3分の1以上の出席予算委員が議長の議事進行に関して異議を申し立てた場合は、この限りでない。
第十条(動議)
1 予算委員は、1名以上の他の予算委員の賛成を得て、予算委員会において動議を提出することができる。第九条の規定にかかわらず、動議を提出するための発言については、議長はこれを許可しなければならない。
2 動議が提出されたときは、議長は、これを速やかに議題として取り上げ、討議の必要のあるものは討議に付さなければならない。
3 第六条の規定は、動議に対する表決について準用する。ただし、棄権はこれを認めない。
第十一条(議事録)
1 議長は、予算委員の中から書記を指名し議事録の作成に係る職務を行わせることができる。
2 予算委員会に提出された資料等は、議長の判断により議事録に掲載する。
第十二条(参考人)
1 予算委員は、それが必要であると認める場合は、第十条に規定する方法に従い、予算委員でない者を参考人として招致する旨の動議を提出することができる。
2 参考人は、本規則を遵守し、議長の指示に従わなければならない。
4 議長は、議事運営上必要であると認める場合は、参考人に対し、退場を命ずることができる。
第十三条(開会・出席方法の特例)
1 予算委員長は、映像及び音声の送受信により、相互にその状況を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いて、予算委員に特定の場所への参集を求めない携帯による予算委員会(以下「オンライン予算委員会」という。)を開催することができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、やむを得ない事情により、予算委員会の場所への参集が困難であると認められる予算委員は、映像及び音声の送受信により、相互にその状態を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いた予算委員会への出席(以下「オンラインによる出席」という。)により、予算委員会の場所への参集に代えることができる。
3 前項の場合において、予算委員は、オンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ予算委員長の許可を得なければならない。
4 オンライン予算委員会に参加する予算委員及びオンラインによる出席を用いて予算委員会に参加する予算委員は、第五条に規定する表決に加わることのできる予算委員として扱う。
5 第十二条に規定する参考人は、オンライン予算委員会への参加、またオンラインによる出席を用いた予算委員会への参加をすることができる。
6 オンライン予算委員会が開催された場合、又はオンラインによる出席を行う予算委員がいる場合における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
第十四条(改正)
本規則の改正は、総会における議決による。
附則
第一条(施行)
本規則は、規約第七条第2項に基づき第76期駒場祭委員会第一回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。
第二条(有効期間)
本規則は、第76期駒場祭委員会決算が採択されたときは、その効力を失う。