駒場祭委員会

新歓予算検討委員会会議規則

第一条(趣旨)

本規則は、第76期駒場祭委員会総会規則(以下「総会規則」という。)第二十条第1項に基づいて置かれた新歓予算検討委員会(以下「検討委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

第二条(構成員)

検討委員会は、検討委員会の特別委員長(以下単に「特別委員長」という。)、特別委員(総会規則第二十条第4項に基づいて特別委員に指名された委員をいう。)、参考人、傍聴人によって組織される。

第三条(招集)

次の場合、特別委員長は検討委員会を招集する。

一 特別委員長が必要と認めた時

二 特別委員の三分の一以上からの要求があった時

第四条(成立)

表決を伴う検討委員会は、特別委員の過半数の出席によって成立する。表決を伴わない検討委員会は、一名以上の特別委員の出席によって成立する。

第五条(議長)

1 議長は、特別委員長がこれを務める。

2 特別委員長は、特別委員のうちより特別委員長代理を指名することができる。

3 特別委員長に事故がある場合は、特別委員長が指名した特別委員長代理がその職務を務める。

第六条(表決権)

1 表決権は、全ての出席特別委員がこれを有する。ただし、表決の時点において議長である者は、表決権を有しない。

2 特別委員は、表決権を他人に委譲することができない。

第七条(表決)

1 議長は、表決を採るに際し、出席特別委員に対して表決の内容を宣告しなければならない。

2 議長は、表決を採るときは、議案に賛成する特別委員に挙手を求め、その多少を判断し、表決の結果を宣告する。ただし、議長がこれを不適当とする場合、他の表決方法をとる動議が可決された場合、又は本規則に特に定めのある場合はこの限りでない。

3 検討委員会における議事は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という。)又は本規則に特に定めのある場合を除いて、表決権を有する出席者のうち棄権者を除いたものの過半数の賛成によって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

4 議長は、表決において棄権を許可することができる。ただし、規約又は本規則に特に定めのある場合及び議長を除く出席特別委員の過半数の反対があった場合はこの限りでない。

5 出席特別委員の過半数が点呼表決又は記名投票を要求した場合は、議長はこれに従い、当該表決方法によって表決を採らなければならない。

第八条(途中入場・退場)

特別委員は、検討委員会の途中において議場に入場し、又は議場から退場することができる。

第九条(発言)

1 出席特別委員及び参考人は、発言に先立ち、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、出席特別委員及び参考人の発言を制止することができる。ただし、3分の1以上の出席特別委員が議長の議事進行に関して異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第十条(動議)

1 特別委員は、1名以上の他の特別委員の賛成を得て、検討委員会において動議を提出することができる。第九条の規定にかかわらず、動議を提出するための発言については、議長はこれを許可しなければならない。

2 動議が提出されたときは、議長は、これを速やかに議題として取り上げ、討議の必要のあるものは討議に付さなければならない。

3 第七条の規定は、動議に対する表決について準用する。ただし、棄権はこれを認めない。

第十一条(議事録)

1 議長は、特別委員の中から書記を指名し議事録の作成に係る職務を行わせることができる。

2 検討委員会に提出された資料等は、議長の判断により議事録に掲載する。

第十二条(参考人及び傍聴人)

1 特別委員は、それが必要であると認める場合は、第十条に規定する方法に従い、特別委員でない者を参考人として招致する旨の動議を提出することができる。

2 特別委員又は参考人でない委員は、検討委員会を傍聴することができる。傍聴人の発言は、これを認めない。

3 参考人及び傍聴人は、本規則を遵守し、議長の指示に従わなければならない。

4 議長は、議事運営上必要であると認める場合は、参考人及び傍聴人に対し、退場を命ずることができる。

第十三条(開会・出席方法の特例)

1 特別委員長は、映像及び音声の送受信により、相互にその状況を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いて、特別委員に特定の場所への参集を求めない形態による検討委員会(以下「オンライン検討委員会」という。)を開催することができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、やむを得ない事情により、検討委員会の場所への参集が困難であると認められる特別委員は、映像及び音声の送受信により、相互にその状態を認識しつつ通話を行うことができる方法を用いた検討委員会への出席(以下「オンラインによる出席」という。)により、検討委員会の場所への参集に代えることができる。

3 前項の場合において、特別委員は、オンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ特別委員長の許可を得なければならない。

4 オンライン検討委員会に参加する特別委員及びオンラインによる出席を用いて検討委員会に参加する特別委員は、第六条に規定する表決に加わることのできる特別委員として扱う。

5 第十二条に規定する参考人は、オンライン検討委員会への参加、またオンラインによる出席を用いた検討委員会への参加をすることができる。

6 オンライン検討委員会が開催された場合、又はオンラインによる出席を行う特別委員がいる場合における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

第十四条(改正)

本規則の改正は、総会における議決による。

附則(令和七年六月十五日制定)

第一条(施行)

本規則は、総会規則第二十条第5項に基づき第76期駒場祭委員会第二回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。

第二条(有効期間)

本規則は、検討委員会が解散したときは、その効力を失う。

附則(令和七年八月五日制定)

第一条(施行)

本規則は、総会規則第二十条第5項および新歓予算検討委員会会議規則第十四条に基づき第76期駒場祭委員会第三回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。