総会規則
第一条(趣旨)
- 本規則は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という)第七条に基づく委員会総会(以下「総会」という)に関し、必要な事項を定める。
- 以下の各号に定める事項は、特に定めのある場合を除き、総会における議決によって定めなければならない。
- 規約又は規則で総会の議決によるとされているもの
- 規約第三条第一号から第四号の各選出団体に影響を与える可能性のあるもの
- 第74期駒場祭委員会の予算及び決算に関するもの
- 総会は、特に定めのない限り第 73 期駒場祭委員会及び第 73 回駒場祭に関する諸事項を決定する。
第二条(構成)
- 総会は、委員・傍聴人・参考人によって組織される。
- 前項の規定における委員とは、規約第三条に規定されたすべての委員(以下同じ)を指す。
第三条(招集)
- 総会は、規約第七条第一項に基づき、委員長が招集する。
- 委員長は、総会を招集する際は、原則としてあらかじめその旨を公示しなければならない。ただし、公示することが困難な場合等においては、同様の旨を委員へ通知することにより公示を省略することができる。
- 委員長は、天災その他の避けることのできない事情により、総会の開催が困難な場合等においては、同様の旨を委員に通知することにより、総会を延期することができる。
第四条(議案)
- 選出委員は、決議案その他の議案(以下「議案」という。)を発議するときは、その案を具え理由を附し、1名以上の他の選出委員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、これを委員長に提出しなければならない。
- 公募委員は、議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、2名以上の選出委員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、これを委員長に提出しなければならない。
- 委員長は、あらかじめ前二項の議案を委員に通知しなければならない。
- 同一期中にすでに議決された議案は、これを再び議案として取り上げることができない。ただし、事情又は議案に一定程度の変更点がある場合は、この限りでない。
- 議案を発議した者が当該議案を撤回しようとするときは、発議者の全部がこれを委員長に請求しなければならない。
- 前項に規定する場合において、総会の議題となった議案を撤回しようとするときは、総会の許可を得なければならない。
第五条(議長)
- 総会の議長は、規約第六条第一項に基づき選出された委員長がこれを行う。委員長に事故がある時は、規約第六条第三項に基づき委員長により指名された委員長代理が議長の職務を行う。
- 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理し、総会の運営にかかわる業務を統括する。
- 議長を除く出席選出委員の三分の一以上から要求があった場合は、出席選出委員の互選により議長を交代する。
- 第三項による互選により議長の交代要求以前の議長が再び選出された場合、議長を交代せず議事を継続して進行させることはこれを妨げない。これ以降、議長交代は出席選出委員の過半数からの要求がなければ行うことができない。
第六条(表決権)
- 表決権は、すべての出席委員がこれを有する。ただし、規約に特に定められた事項についてはこの限りではない。
- 表決権を他人に委譲することはできない。
- 第五条の規定により表決時に議長である者は、表決権を有しない。ただし、規約に特に定められた事項についてはこの限りではない。
第七条(表決)
- 表決時に議場にいない者は、表決に加わることができない。
- 議長が表決を採ろうとする際は、出席委員に対して表決の内容及び議事に関連する問題を周知しなければならない。
- 原則として挙手によって表決を採るものとする。ただし、議長がこれを不適切とする場合、他の表決方法をとる動議が可決された場合及び本規則に特に定められた場合はこの限りではない。
- 委員会総会における議事は、規約または本規則に特に定める場合を除いて、棄権者数を除いた表決権を持つ出席者の過半数の賛成をもってこれを決する。可否同数の場合は、議長を除く出席選出委員の過半数の賛成により議事を可決する。その表決でも可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 前項に関わらず、議長を除く出席選出委員の過半数の賛成が得られなかった場合、議事は否決される。
- 議長は、表決において棄権を許可することができる。ただし、規約又は本規則に特に定められた場合及び議長を除く出席選出委員の過半数の反対があった場合はこの限りではない。
- 委員が挙手その他の表決を行わないときは、議案への反対の旨の表決(前項本文の規定により議長が表決において棄権を許可した場合においては、議案への棄権の意思表示。)をしたものと推定する
- 出席選出委員の過半数から点呼表決または記名投票の要請があった場合、議長は当該表決方法を採らなければならない。
- 議長による表決の宣告から終了までの入退場は認めない。
- 決議は、これが為された日から起算して三日以内に公示されなければならない。
- 決議は、前項に定める手続きが為された時点で効力を発し、すべての委員はこれに従わねばならない。
- 第十項に定める手続きが為されなかった決議および第三条第二項を満たさない総会における決議は、これを無効とする。
第八条(意見調査)
- 議長は、必要と認めるときは、すべての出席委員に対して意見調査を行うことができる。
- 3 分の 1 以上の出席委員が意見調査を要求した場合、議長は応じなければならない。
- 原則として挙手によって意見調査を採るものとする。ただし、議長がこれを不適切とする場合はこの限りではない。
- 議長は、意見調査において保留を許可することができる。ただし、議長を除く出席選出委員の過半数の反対があった場合及び特に定めのある場合はこの限りではない。
第九条(途中入場・退場)
- 選出委員は、第七条第九項に定める場合を除き、中途より議場に入ることができる。
- 公募委員は、第七条第九項に定める場合を除き、議長の許可により中途より議場に入ることができる。ただし、議長の許可のあるまでは、中途入場した公募委員は第十三条に規定する傍聴人に準じて扱われる。
- すべての委員は、第七条第九項に定める場合を除き、中途より議場から退出することができる。
第十条(発言)
- 総会に出席している者は、 議長の許可を得なければ発言できない。
- 議長は、出席者の発言を制止することができる。ただし、3 分の 1 以上の選出委員が議長の議事進行に関して異議申立をするときはこの限りではない。
第十一条(動議)
- 選出委員は、1名以上の他の選出委員の賛成を得て、総会において動議を提出することができる。ただし、発言の際は第十条の規定による。
- 公募委員は、2名以上の選出委員の賛成を得て、総会において動議を提出することができる。ただし、発言の際は第十条の規定による。
- 動議が提出された場合、議長は速やかにこれを議題として取り上げ、討議の必要のあるものは討議にかけなければならない。
- 第四条第五項及び第六項の規定は、動議の撤回について準用する
- 第七条の規定は、動議に対する表決について準用する。ただし、棄権は認めない。
- 第八条の規定は、動議に対する意見調査について準用する
第十二条(議事録)
- 総会の議事については、書面または電磁的記録を持って、議事録を作成しなければならない。
- 議長は委員の中から書記を指名し、議事録の作成に係る業務を行わせることができる。
- 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 総会が開催された日時及び場所
- 議長の氏名
- 出席した選出委員及び参考人の氏名
- 書記が存するときは、その氏名
- 議事の経過
- 決議その他の決定事項
- 総会に提出された資料等(議長が必要と認めた場合に限る。)
- その他、議長が必要と認めた事項
- 議長は、総会の終了後遅滞なく、議事録をすべての委員に公開しなければならない。ただし、秘密会に関しては別に定めるものとする。
- 議事録は本学学生のうち希望する者が閲覧できるようにしなければならない。
第十三条(参考人・傍聴人)
- すべての選出委員は、第十一条の規定により、必要に応じて委員会の外に参考人招聘を求める動議を提出することができる。
- 参考人は、議長の要請又は許可により、総会において発言することができる。
- 委員又は参考人でない者の総会の傍聴は議長を除く出席委員の過半数の賛成により許可される。傍聴人は原則として傍聴のみを許され、発言は認めない。
- 参考人及び傍聴人は、本規則を遵守しなければならない。
- 参考人及び傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。議長は、議事運営上必要と認めるときには、参考人や傍聴人を退席させることができる。
第十四条(特別委員会)
- 委員会は必要に応じて、特定の議題について事前に討議・調整を行うための特別委員会を設置することができる。
- 特別委員会の設置は、総会において第四条に従って発議され、第七条に従った表決により承認されなければならない。
- 前項に基づく承認が得られた場合、当該総会における出席選出委員は特別委員会の名称を「委員会」が含まれる形式で定め、その特別委員会の委員長を選出委員の中から指名する(以下、特別委員長と称す)。本項における特別委員会の名称の決定、特別委員長の指名は出席選出委員の過半数をもって成立する。
- 特別委員長は委員から特別委員を二名以上選任し、当該総会において名簿を提示し総会の承認を得なければならない。
- 特別委員会の議事進行は、本規則に基づいて特別委員長が定め、総会の承認を得なければいけない。
- 特別委員会は総会に対し、勧告を行うことができる。この勧告は勧告の直後に開かれる総会において議題として受理されなければならない。
- 特別委員会は総会に対し勧告を提出した後、総会に特別委員会の解散を発議し、その決議をもって解散する。
第十五条(秘密会)
- すべての選出委員は、第十一条の規定により、議事の公開によって委員会又はそれを構成する委員の生命、身体、自由又は財産に危険が及ぶ可能性がある等の場合に、総会の一部又は全部を秘密会にすることを求める動議を提出することができる。
- 秘密会を求める動議の提出及び採択は、原則として当該議題の審議の開始前に行わなければならない。
- 秘密会には委員及び当該議題に関する参考人のみが出席できる。
- 秘密会の議事は、何人もその秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。ただし、議決内容は公開する。
- 秘密会に出席するすべての委員及び参考人は、事前に自身の守秘義務について誓約書を提出しなければならない。
第十六条(開会・出席方法の特例)
- 委員長又は前期委員長は、やむを得ない事情により総会の開催場所への委員の参集が困難と判断される実情がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用し、委員に特定の場所への参集を求めない総会(以下「オンライン総会」という)を開催することができる。
- やむを得ない事情により総会の場所への参集が困難な委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することによる総会への出席(以下「オンラインによる出席」という)により総会の場所への参集に代えることができる。
- 前項の場合において、委員は、オンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長(ただし、規約第七条第二項に基づき開催される第一回総会への出席においては、前期委員長)の許可を得なければならない。
- オンライン総会に参加する委員およびオンラインによる出席を用いて総会に参加する委員は、第六条に定める表決に加わることのできる委員として扱う。
- 第十三条に定める参考人・傍聴人は、オンライン総会への参加、またオンラインによる出席を用いた総会への参加をすることができる。
- オンライン総会やオンラインによる出席を用いる委員がいる場合における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
第十七条(改正)
本規則の改正は、総会における議決による。
第十八条(最高法規)
規約又は本規則の条規に反するあらゆる決定の全部又は一部は、その効力を有しない。
附則
第一条(施行)
本規則は、規約第七条第二項に基づき第一回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。
第二条(有効期間)
本規則は、第 75 期駒場祭委員会において同種の規則が採択される時点まで有効である。