第76期駒場祭委員会組織規則
第一条(趣旨)
1 本規則は、第76期駒場祭委員会(以下「本会」という。)がその業務を遂行するにあたり、その組織構造に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 本規則は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という。)第十四条に従って定められ、その全部又は一部が規約に反する場合は、当該条文は効力を有しない。
第二条(総会)
1 委員会総会(以下「総会」という。)は、本会の最高機関である。委員(規約第三条に規定する全ての委員をいう。以下同じ。)及び本会の各機関は、その決議その他の決定(以下「決定」という。)に従わなければならず、それに反する決定の全部又は一部は、効力を有しない。
2 次の各号に掲げる事項は、特に定めのある場合を除き、総会の議決による。
一 規約又は規則で総会の議決によるとされている事項
二 本会の予算案及び決算の承認
三 規約第三条第1号から第4号までに規定された各選出団体が関係する協約等の締結の承認その他それらの各選出団体に影響を与え得る事項
四 その他総会の決議が必要であると認められる事項
第三条(選出委員)
規約第三条第1号から第4号までに規定する選出委員は、本会の運営全般に関し、中心的な役割を担うものとする。
第四条(局)
委員長の下に、次の各号に掲げる局を置く。
(五十音順)
一 環境局
二 企画局
三 広報局
四 財務局
五 システム局
六 事務局
七 渉外局
八 総務局
九 組織局
第五条(局長)
1 前条に規定する各局に、局長を置く。
2 各局長の人事は、第1回総会において表決権を有する出席委員の過半数の賛成によって承認する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。ただし、局長のうち半数以上は、選出委員でなければならない。
3 局長は、自局の業務について決定する権利を有し、これを統括する義務を負う。
4 局長は、それが必要であると認める場合は、局内に役職を置くことができる。
5 局長は、自局の人事を決定する権利を有する。ただし、特に定めのある場合は、この限りでない。
6 複数の局にまたがる役職に関する人事は、当該役職が所属する各局の局長間の協議によって定める。ただし、当該局長間で合意に至らなかった場合は、第八条に規定する役員会がこれを定める。
第六条(委員長補佐)
1 委員長は、それが必要であると認める場合は、委員長補佐を置くことができる。
2 委員長補佐は、委員長の職務を補佐するものとする。
第七条(局長補佐)
1 各局長は、局長補佐を置く。
2 局長補佐は、局長を補佐するものとし、局長の代理を務めることができる。ただし、局長が自らの専権事項として定めた事項については、この限りでない。
3 局長補佐が複数置かれる場合における業務の分掌は、局長及び局長補佐間の協議によって定める。
第八条(役員及び役員会)
1 役員は、委員長及び各局の局長をもって充てる。
2 本会に、全ての役員をもって組織する役員会を置く。
3 次の各号に掲げる事項は、特に定めのある場合を除き、役員会の議決による。
一 複数の局にまたがる問題への対処(ただし、第五条第6項本文に規定する事項を除く。)
ニ 局所管の業務のうち、特に委員が役員会に判断を求めたもの
三 本会の業務における委員及び各機関間の紛争の処理
四 その他総会の決定に基づき役員会に属させられた事項
4 役員会の運営に関する議事手続その他必要な事項は、総会において別に定める。
5 委員及び総会を除く本会の各機関は、役員会の決定に従わなければならない。ただし、当該決定に不服がある委員は、第76期駒場祭委員会総会規則第五条に規定する方法に従い、当該決定の取消しを求める議案を委員長に提出することができる。
6 役員会の決定は、第五条第3項から第5項までに規定する局長の権利に基づく決定に優先する。
第九条(予算委員会)
1 本会に、委員長、全ての局長、財務局長補佐及び財務局長の指定する財務局員1人(以下「予算委員」という。)をもって構成する予算委員会を置く。
2 予算委員会は、巨額かつ重大なものを除く予算の調整を行う。
3 予算委員会の委員長(以下「予算委員長」という。)は、財務局長がこれを務める。
4 予算委員長は、他の予算委員のうちから予算委員長代理を選定する。
5 予算委員会の運営に関する議事手続その他必要な事項は、総会において別に定める。
6 予算委員会は、審議の結果に基づき、予算案及び決算に関する議案を総会に諮ることができる。ただし、予算委員会は、単独で議案を委員長に提出することができる。
第十条(ワーキンググループ)
1 本会は、それが必要であると認める場合は、特定の事項に関する業務の遂行のため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの設置は、役員会の決議による。ただし、当該決議においては、ワーキンググループの名称を定め、当該ワーキンググループの責任者(以下「責任者」という。)を指名しなければならない。
3 責任者は、役員でなければならない。
4 責任者は、委員のうちから当該ワーキンググループの構成員を選任し、役員会に名簿を提示してその承認を得なければならない。
5 責任者は、それが必要であると認める場合は、当該ワーキンググループにおいて、構成員のうちから統括及び統括補佐を選定することができる。
第十一条(一般スタッフ及び特別スタッフ)
1 本会の業務を補助する人員として、委員のほか、一般スタッフ及び特別スタッフを置くことができる。
2 一般スタッフは、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者のうち、総会において選出委員の過半数の賛成によって承認された者とする。
一 第75期駒場祭委員会以前の委員であること。
二 第76期駒場祭委員会の委員でないこと。
三 第76期駒場祭委員会の業務を行う意思を有していること。
3 一般スタッフは、選出委員の指示の下、業務を行うものとする。
4 特別スタッフは、総会において選出委員の過半数の賛成によって承認された者とする。
5 特別スタッフは、選出委員の指示の下、総会において別に定める業務を行うものとする。
6 一般スタッフ及び特別スタッフの罷免は、総会における選出委員の過半数の賛成による。
第十二条(任期)
本規則に規定する各役職の任期は、規約第十条の規定を準用する。ただし、規約第七条第2項ただし書の規定に基づき公募委員が罷免された場合は、その時点をもってその任期は終了するものとする。
第十三条(罷免)
委員が、業務の遂行が困難であると認められる場合又は著しい業務上の義務違反その他の委員として不適当な非行があると認められる場合は、選出委員は、規約第七条第2項ただし書の規定に基づき、当該委員を罷免することができる。
第十四条(秘密保持)
委員は、本会で活動するにあたり、情報の取扱い、秘密情報の帰属、肖像権及び著作物に関する事項について、本会に対して誓約を行う義務を負う。
第十五条(改正)
本規則の改正は、総会における議決による。
附則
本規則は、第77期駒場祭委員会の第1回総会が開会される時点まで有効である。