駒場祭委員会

組織規則

第一条(目的)

  1. 本規則は、第 74 期駒場祭委員会(以下「委員会」という)がその業務を行うにあたって、その組織構造に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 本規則は、駒場祭委員会規約(以下「規約」という)に基づいて定められ、規約に反する条文の全部または一部は効力を有しない。

第二条(総会の地位)

委員会は、その業務を規約第七条に定める委員会総会(以下「総会」という。)の決議に基づいて行い、すべての委員はその決議に従う(委員とは、規約第三条で定める選出委員及び公募委員を指す、以下同じ)。

第三条(選出委員)

  1. 規約第三条第一項から第四項に定める選出委員は、委員会の運営全般について中心的な役割を担う。
  2. 選出委員は規約第四条に定める公募委員を総会で承認する。

第四条(委員長)

  1. 委員長は、必要と認めるときは、委員長補佐を置くことができる。
  2. 委員長補佐は、委員長を補佐する

第五条(局)

委員長のもとに次の各号に定める局を置く。

  1. 環境局
  2. 企画局
  3. 広報局
  4. 財務局
  5. システム局
  6. 事務局
  7. 渉外局
  8. 総務局
  9. 組織局

第六条(局長)

  1. 第五条に定める各局に局長を置く。
  2. 各局長の人事は、選出委員の過半数の承認をもって決定する。ただし、局長のうち半数以上は選出委員でなければならない。
  3. 局長は自局の業務について決定する権利を持ち、統括する義務を負う。また必要に応じて局内に役職を設置することができる。
  4. 局長は自局の人事を決定する権利を有する。ただし、本規則に特別に定める場合はこの限りでない。
  5. 二局以上に跨ぐ役職に関する人事はその役職の所属している局の局長間で協議し定める。ただし、その局長間で合意が取れない場合は、他の選出委員も交え協議し定めることができる。
  6. 局長は、委員会の運営に関する事項について決定する局長間での協議を開催するよう、委員長に要求することができる。委員長は一名以上の局長の要求に基づき協議を開催する義務を負い、この協議の議事運営は総会規則を準用するものとする。
  7. 前項に定める協議での決定は、第三項・第四項に定める局長の権利に基づく決定の場合にも優先する。
  8. 総会での決議は、この条に定めるすべての決定に優先する。

第七条(局長補佐)

  1. 局長は、局長補佐を置かなければならない。
  2. 局長補佐は、局長の代理を務めることができる。ただし、局長が自らの専権事項と定めたものに関してはこの限りでない。
  3. 局長補佐が複数人設置される場合、その業務の分掌は局長補佐間の協議で定めるものとする。

第八条(ワーキンググループ)

  1. 本会は、特定の事項における意思決定及び業務の実行のために、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
  2. 各ワーキンググループに選出委員の中から責任者を置く。
  3. 責任者が必要と認める場合は、ワーキンググループに責任者の他に統括を置くことができる。

第九条(一般スタッフ及び特別スタッフ)

  1. 委員会の業務を補助する人員として、委員の他に一般スタッフ及び特別スタッフを置くことができる。
  2. 一般スタッフは、次の各号に定める条件を全て満たす者を、第一回委員会総会において選出委員の過半数の賛成でこれを承認する。
    1. 前期の委員であること
    2. 今期の公募委員でないこと
    3. 今期の委員会の業務を行うことを希望していること
    4. 今期の委員会の業務を長期にわたって行うのが適当であると認められること
  3. 特別スタッフは、選出委員の指示の下、総会において別に定める業務を行う。

第十条(任期)

  1. 本規則に定める役職の任期は規約第十条に準ずる。
  2. 公募委員は規約第七条に従い選出委員の過半数の賛成によって賛成によって罷免され、それをもって任期の終了とする。

第十一条(解任)

この規則で定める役職を含む委員が、心身の故障のため業務の遂行ができないと認める場合、著しい業務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合、又は長期間にわたって連絡が途絶している等の事情によって業務の遂行に支障を来す場合は、選出委員一名以上の発議によって総会を開催し、選出委員の過半数の賛成をもって、その職を解くことができる。

第十二条(秘密保持)

すべての委員は本委員会で活動するにあたり、情報の取り扱い、秘密情報の帰属、肖像権、著作物に関する誓約を委員会に対して行う義務を負う。

第十二条(改正)

本規則の改正には、選出委員の三分の二以上による議決を必要とする。

附則

第一条(施行)

本規則は、規約第七条第二項に基づき第一回委員会総会にて決定された時点から、これを施行する。

第二条(有効期間)

この規則は、第 75 期駒場祭委員会が発足する時点まで有効である。